2016年12月04日

相続税申告におけるマイナンバーの申告

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平成28年1月1日以降のに相続、または遺贈によって取得した財産を申告する際は、書類にマイナンバーを記載する必要があるように変更されました。財産の取得者が個人の場合は個人番号がいります。株式会社や社団・財団などの場合は法人場号を使うことになります。しかし、注意しなければならない点があります。被相続人のマイナンバーも記載しなければならないことです。本来、このナンバーは、第三者に容易に教えるべきものではありません。親族であっても同様です。そのため、亡くなった人のマイナンバーをどうやって知ればいいのか、という問題があります。亡くなった人ですから、後で本人から聞き出すことはできません。

もし、わからないまま、個人番号カードのありかも不明のまま他界してしまった場合、相続税の書類が提出できない可能性もあります。それを避けるためには、万が一の際に自分のナンバーを配偶者や子供たちなどの相続人に伝える方法を考えておく必要があります。個人番号カードはいつも財布に入れておくとか、保管してある場所を配偶者に伝えておくなどです。相続税の申告書には、ナンバーの記載+添付書類が必要です。相続により財産を取得するのが個人の場合、本人確認を行うために、申告書にナンバーを記載した上で、さらに本人確認のための書類を添付する必要があります。納税者本人(財産を取得した人)の個人番号カードの写しや納税者本人(財産を取得した人)の通知カードまたは住民票(個人番号付き)の写し+免許証などの写真付き身分証明書の写しです。

被相続人の本人確認書類は必要ありません。法人の場合は、これらの添付書類は不要です。相続税の書類の控えを保管する時の注意点としては、番号法で規定する場合以外は他人のナンバーを収集又は保管することが出来ないことから、控えにはナンバーを記載しないなど取扱いに十分注意しましょう。複写により控えを作成する場合はナンバー部分が複写されない措置を講じる必要があります。

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