相続税が平成27年から改正された
平成27年から相続税が改正されました。平成27年1月1日以後に相続や遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されています。基礎控除の減額や税率の一部引上げなど多くの人に影響がでています。まず変わったのは、基礎控除の金額が下記の表のとおり60%に減額されます。これにより基礎控除が大きく減額されるため、申告が必要となる人の割合が高くなるといわれています。また税率区分が、6段階から8段階に変更され、2億円超から3億円以下の部分は40パーセントから45パーセントへ引上げ、6億円超の部分は50パーセントから55パーセントへ引上げが行われるようになりました。
そして、未成年者控除および障害者控除の控除額が増額されます。以前は20歳までの1年につき6万円だったのが、今では20歳までの1年につき10万円に増額されています。仮に、相続人が16歳の場合には20歳からマイナス4歳した4に10倍された金額が控除されるので、変わる前は24万円だったのが、今では40万円になりました。そして、障がい者控除も改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)だったのが、今では85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額されるようになりました。
相続人が35歳で計算すると、変わる前とは200万円も差があることがわかります。また、小規模宅地の特例の改正として、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用または居住用に使用していた土地で要件を満たす場合は限度面積までの部分について、評価額を50%〜80%減額する事ができます。これにより評価の減額が行われる限度面積や適用面積の拡大が行われるようになりました。随分と変化しているので、きちんと把握しておくことが大切です。